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「現場監督」とは、建設業における「統括安全衛生責任者」のことを指しています。事業場において、複数の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生じる"労働災害"を防止するために統括管理する立場の者です。
現場監督の選任は、元請負人が行なう場合や、労働基準監督署から指名を受ける場合、もしくは元請負人から指名を受けた下請負人から選任する場合などがあります。
そして、現場監督が事故などでその職務を行うことができない時は、代理者を選任しなければいけません。
また「都道府県労働局長」は、労働災害を防止するために必要があると認める際は、統括安全衛生責任者の業務の執行について、選任した事業者に勧告することができます。
さらに、工期の遵守や予算の管理などを行う「施工管理」も重要です。これは工程管理・安全管理・品質管理などを行う建築現場で行う仕事のことを指しています。
工事は、規模が大きくなるほど、工程が複雑になり技術者の数も増えます。この時、施工管理によって計画性のある質の高い工事を行う必要性があるのです。