建築業界の労働人口は低下傾向にあり、一方で仕事量は一定以上あるため、働き手が圧倒的に不足しています。
そんな問題を解決に導いてくれるのが今注目の外国人労働者です。さまざまな業界で受け入れが進む外国人労働者ですが、正しい知識がなければ違法行為とみなされる可能性もあります。
外国人労働者にはさまざまな資格があり、それぞれに在留期間やできる業務内容が違います。外国人労働者の資格を確認し、適切な雇用をおこないましょう。
建築業で雇用できる在留資格
外国人労働者を受け入れるにあたって、その労働者が所有している資格を確認しなければなりません。
さまざまな資格がある中で、建築業で雇用できるのはどの資格なのか、どんな仕事をどれくらいの期間与えられるのかについて解説します。
特定技能
特定技能資格は2019年4月から設立された比較的新しい資格です。
人材不足が深刻な業種14に対して、それぞれの一定以上の知識や技能がある外国人に与えられます。
特定技能一号と特定技能二号があり、一号を取得している外国人は日本で5年間労働できます。二号を取得している外国人には在留期間の上限はありません。
特定技能の対象となる14業種は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。
採用方法としては、現在技能実習生として雇用している外国人労働者の雇用方法を特定技能に移行する方法と、特定技能の試験、日本語能力の試験に合格した外国人労働者を採用する方法があります。
外国人建設就労者
外国人建設就労者は2015年4月から開始された外国人建設就労者受入事業と共に設立された資格です。
外国人建設就労者の資格があれば、建設業全般に携われます。建設業以外の業務をおこなうことはできません。
この制度は東京オリンピック開催のために不足している人材を補うのが目的で、開始から5年後には終了する見込みです。
外国人建設就労者を雇用するには、過去に技能実習生を受け入れた実績がなければいけません。技能実習生の満期が終了した時点で外国人建設就労者として雇用しなおす、または過去に技能実習生として働いていた人材を雇用しなおす方法が一般的です。
技能実習
日本の技術を海外の労働者に伝え、国の発展に活用してもらうために設立されたのが外国人技能実習制度です。
制度を通して外国人労働者のスキルを高め、発展途上国のさらなる発展を担ってもらうことを目的としています。
日本や建築業界の人材不足を補うことを目的とはしていないので注意が必要です。スキルが身に着かない簡単な作業ばかりをさせたり、技術を的確に教えないのは禁止です。
技能実習には年齢の下限がなく、若い人材とともに仕事ができます。
監理団体が外国人労働者の情報を企業に提供し、企業はそれをもとに選考をおこないます。外国人労働者と直接やり取りをして雇用に進むケースはほとんどありません。
技能実習には一号と二号、さらに三号があります。1年目までが一号、三年目までが二号、五年目までが三号で、技能実習生は最大で5年間日本で労働に従事できます。
号が変わる度に試験があり、この試験に合格できない場合は帰国しなければなりません。優秀な人材を育成するためには雇用する建築会社も適切な指導をおこなう必要があります。
技能
技能は海外の特殊な建築様式の知識、スキルがある外国人を日本で雇用するための資格です。
ゴシック、バロック、中国式など、日本では習得しにくいスキルを持っていることが条件です。ビザを申請する際には業務内容を記載しなければならず、記載されている以外の業務は建築に関わることであってもさせてはなりません。
身分系在留資格
身分系の在留資格はたくさんあります。
定住者や永住者、日本人が配偶者にいる者、永住者の配偶者の4つの分類があります。
身分によって在留資格を取得している人には特別な制限はありません。
建築業だけでなくさまざまな業界の仕事を自由に洗濯できます。労働時間、業務内容も決まっておらず、在留期間も決められていません。
雇用する際も特別な手続きは必要なく、日本人を雇用するのと同じ手続きだけで済みます。
資格外活動許可
資格外活動許可とは、就労を目的として日本に来たわけではない外国人に対して一定の上限を守れば仕事ができると認める資格です。
一週間に28時間以内の制限を守るため、建築業ではアルバイトとして単純作業や事務作業などをおこなわせることが多いです。
資格外活動許可を得る外国人は留学生や家族滞在者などが多いです。この資格外活動許可の資格を得ていない外国人を雇用すると、雇用した会社が罰則を受けるので注意してください。
建築業で外国人労働者を雇用する際の注意点
建築業で雇用できる外国人労働者の資格はたくさんあります。ですが、資格の内容をよく理解し、制約を守って雇用することが大切です。
不足した人材を補いたい、安い賃金で人材を確保したいなど、安易な理由で外国人労働者の雇用に踏み出さないよう注意してください。
在留カードをきちんと確認する
旅行など短期間ではなく、留学や就労などで長期間日本に滞在する外国人は在留カードを持っています。
在留カードにはその外国人が所有している資格などがすべて記載されており、これをもとに雇用するかしないか、どんな業務を与えるかを決定できます。
在留カードを提示できない外国人を雇用することはできません。また、在留カードには有効期限が設けられています。これを過ぎている場合も雇用できないので注意しましょう。
不法就労が発覚すると罰せられる
在留カードを提示できない外国人を雇用した、在留カードの期限が切れている外国人を雇用した、在留資格の制約に違反する業務を与えたなどが発覚した場合、その外国人だけでなく雇用した会社も罰則を受けなければなりません。
不法就労助長罪として、最大で3年間の懲役または300万円の罰金が科されます。
人材不足の解消や若手の人材の確保のためにおこなったことが会社に大きな損失をもたらす可能性もあるので十分注意しましょう。
各種書類の提出を忘れない
外国人を雇用するためにはさまざまな書類の作成、提出が必須です。
必ず必要なのが外国人雇用状況の届出です。提出を怠ったり、提出した書類の内容に間違いがあったりすると、最大で30万円の罰金が科せられます。
外国人建設就労者を雇用する際は外国人建設就労者等現場入場届出書の提出が必要です。これに合わせて外国人労働者の在留カードやパスポートなどの関連書類も必要です。
書類の作成や必要書類を集めるのに時間がかかる可能性もあるため、雇用の際は前もって必要な書類を確認し、早め早めに申請できるように準備をしておきましょう。
受け入れ前に外国人労働者の資格を確認よう
建築業界の人材不足解消のために現在注目されている外国人労働者について、その資格の内容や在留期間、雇用方法などを紹介しました。
外国人労働者にはさまざまなタイプがあり、与えていい業務や雇用できる期間などが明確に定められています。
ルールを守らなかった場合外国人労働者だけでなく雇用した建築会社も罰せられるので、外国人労働者を雇用する際はルールをよく確認しましょう。
日本ではさまざまな業界、業種が外国人労働者を受け入れていますが、外国人労働者を雇用することでどんなメリットがあるのかを下記の記事で解説しています。人材不足に悩んでいる、自社のさらなるグローバル化や発展を目指したいという方は、外国人労働者を雇用するメリットや注意点を確認してください。