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特定建設業と一般建設業は何が違う?特定建設業の必要性を解説

特定建設業
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建築業界には、一般建設業と特定建設業があります。

一般建設業と特定建設業では業務内容が大きく変わるため、就職や転職などにも大きく影響を与えます。

一般と特定にはどのような違いがあるのか、特定建設業は何ができるのかを確認しましょう。

一般建設業と特定建設業の特徴を確認

特定建設業

まずは一般建設業と特定建設業の違いを確認しましょう。

建築業はそれぞれの工事内容によって29に分類されており、それぞれに許可が必要です。

その許可の種類にあるのが、一般建設業と特定建設業です。それぞれに対応できる工事の規模などに違いがあります。

一般建設業とは

一般建設業は、下請け業者や、一度の工事の報酬が4,000万円以下の業者が該当します。

下請けを依頼せず自社ですべての工事を完了させる場合、報酬の上限は6,000万円です。

一つの業種で一般建設業と特定建設業の二つの許可の取得はできず、規模に応じてどちらかを選ぶ必要があります。

特定建設業とは

特定建設業は、工事の発注者から直接仕事を受ける元請け業者の報酬が4,000万円以上かかる際に許可が必要です。

下請け契約をする場合は、この特定建設業の許可を取得しなければなりません。

下請けを契約せず、元請けのみで工事を行う場合は、工事の費用が6,000万円以上になる際に許可が必要です。

このように、報酬の下限は決まっていますが、上限は決まっていません。特定建設業の許可を得ていれば、どんなに高額な報酬の工事も受けることが可能です。

特定建設業の許可は、元請け業者が発注先からいくらの報酬をもらうかによって判断されます。

そのため、下請け業者の場合は特定建設業の許可は不要です。

一般建設業と特定建設業の違いを解説

特定建設業

一般建設業と特定建設業は、おもに発注者からの報酬の金額で決まります。

ですが、その他にも細かく違いがあるため、さらに詳しく確認していきましょう。

許可される工事の違い

下請けで工事を行う業者は、一般建設業の許可で十分です。

また、元請け業者であっても下請けに依頼せず、自社で一貫して工事を行う場合も一般建設業許可で済むケースがほとんどです。

元請けで下請けに工事を依頼する場合は、工事代金が4,000万円未満の場合のみ一般建設業として許可を得られます。

上記に該当しない場合は、特定建設業の許可を申請しなければなりません。

経営業務管理責任者の有無

特定建設業は、経営業務管理責任者がいることも条件に含まれます。

本社や本店に経営業務管理責任者が必要です。

経営業務管理責任者とは、役員や支配人が該当します。

建築業で5年以上の管理責任者経験があることや、5年以上の経営業務管理責任の補佐経験がある人などが、経営業務管理責任者として認められます。

この条件に当てはまる人がいない場合は、特定建設業として許可を得られません。

専任技術者の有無

専任技術者が各営業所にいることも、特定建設業の条件の一つです。

専任技術者は、許可を得る工事内容について、専門的な知識を持っている人のことを指します。専任技術者として活動できる資格もあり、これらを取得している人がいるかどうかが重要です。

専任技術者になるには豊富な実務経験と知識が必要であり、その分人材が少なく、人材がいなければ特定建設業の許可を得ることはできません。

欠格要件に該当しない

欠格要件に該当しないことも、特定建設業の要件の一つです。

欠格要件とは、暴力団の構成員がいないこと、破産していないこと、認知能力が健全であることが該当します。

これは誓約書で証明する必要があり、後から虚偽が発覚した場合は特定建設業の許可を取り消されてしまいます。

特定建設業の義務・要件

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特定建設業は請け負う工事の規模が大きい分、許可を得るにはさまざまな義務を果たす必要があります。

以下の義務や要件を確認しましょう。

施工体制台帳を作成する

特定建設業は、施工体制台帳を作成する義務があります。

4,000万円以上、または6,000円以上の報酬を受け取る工事をする際は、施工体制台帳を作成し、工事現場においておく必要があります。

施工体制台帳には、工事に関係するすべての業者に名前と、工事の内容、そして工期を記載しなければなりません。

細かな書き方のルールも守って作成する必要もあります。

下請負業者への指導

特定建設業は、下請負業者への適切な指導も必要です。

下請負業者すべてに正しく法律を守るよう指導し、違法行為が発覚した際は適切な指導をする必要があります。

それでも改善されない場合は、行政へ通報することも義務に含まれます。

管理技術者を設置する

特定建設業は、工事現場に管理技術者を設置する必要もあります。

管理技術者は、工事現場で施工管理を行う人のことです。建築士資格の他、専門的な知識と一定以上の実務経験が必要です。

経営業務管理責任者を設置する

上記で解説したとおり、特定建設業は経営業務管理責任者を本部や本社に設置する必要があります。

経営業務管理責任者は、一定年数以上管理経験や管理補佐の経験がなければ認められません。

役員や経営者が該当することもありますが、一定要件をクリアしているか確認する必要があります。

社会保険に加入する

特定建設業は、適切な社会保険に加入する必要もあります。

健康保険や厚生年金保険、さらに雇用保険に加入していなければ、特定建設業には該当できません。

専任技術者を設置する

営業所ごとに専任技術者を配置することも特定建設業の条件です。

一級施工管理技士、または一級建築士、技術士の資格所有者が専任技術者に該当します。

資本金や自己資本が一定以上である

資本金が2,000万円以上あり、自己資本が4,000万円以上ある業者は、特定建設業の許可を申請できます。

また、欠損額が資本金の20%以下であることも要件の一つです。

流動比率が一定以上である

流動比率が75%以下の業者は、特定建設業の許可を得られません。

流動比率とは、流動的な資産を流動的な負債で割った割合のことです。

銀行の預金や現金、手形、有価証券、棚卸資産などで流動資産を計算します。

1年間の流動負債が多すぎる業者は、特定建設業の許可を得られない可能性があります。

誠実性がある

特定建設業の許可を得る条件には、誠実性があることも加味されます。

許可を申請する際に誓約書を提出しますが、この誓約書に虚偽がないことや、その後も誠実に業務にあたることを約束しなければなりません。

違法行為はもちろん、誠実性に欠けると判断された場合、特定建設業の許可は得られません。

工事内容や工期の違反がないかなど、許可を得たあとも厳しく確認されます。

一般建設業と特定建設業の違いを正しく理解しよう

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一般建設業と特定建設業の違いと、特定建設業の許可をえるための要件、義務などを解説しました。

建築業界にはさまざまな許可がありますが、発注先から得る報酬の金額によって、建設業の許可は違います。

対応できる工事の規模にも影響しますが、特定建設業の許可を得るには厳しい条件をクリアする必要があります。

違いや要件を確認し、正しく許可の申請を行いましょう。

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